大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2037 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の

記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係のない事項であるから、所論は前

提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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